大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1925 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人藤井清秀の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。

論旨第点一に対する判断。

原判決の認定事実を基礎とし、その正当防衛並びに過剰防衛の主張に対する判断

を検討するに、その主張を排斥する原判決の見解は充分これを納得することができ

る。所論は原審の認定に添わない事実に立脚していわれなく原判決を非難するもの

で到底採用することができない。

同第二点に対する判断。

憲法施行前に公訴の提起があつた事件については、新法施行後も、なお旧法及び

応急措置法によるべきことは、刑訴施行法二条の明定するところである。従つて新

法施行後においても、旧刑訴四一二条の適用を排除する刑訴応急措置法一三条二項

の規定は、旧法事件の処理については、なお有效に存続するのである。そして所論

は結局量刑不当の主張に帰するから、右応急措置法の規定によつて上告適法の理由

となり得ない。

よつて旧刑訴第四四六条に従つて主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 竹内壽平関与

昭和二六年四月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

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